*

リースのメリット

  • リースは経費処理できます。

    平成20年改正のリース会計基準・税制においても、中小企業(「中小企業会計指針」の適用会社)は引続き賃貸借処理が認められています。

    詳しくは、税務署、税理士にお問合せください。

  • 事務管理の負担軽減

    固定資産税の申告・納付、自動車税の支払、動産総合保険の付保は日新リースが行いますので、煩雑な事務処理を削減できます。

    更に、自動車のメンテナンス・リースは、リース期間中の重量税や自賠責保険の支払、 指定工場での検査、車検、一般整備など車の維持管理を行います。

    自動車保険やロードサービスも契約できます(出来ない場合もありますのでご了承ください)。

  • 使用予定期間にあわせたリース期間の設定

    リース期間は法定耐用年数に比べて短く設定できますので、物件の陳腐化リスクを回避できます。 例えば、法定耐用年数5年の機器は、リース期間を3年以上で設定できます。

  • リース料は期間中一定

    リース料は、リース期間中一定なため、予算計上が容易にできます。

  • 多額の初期費用が不要

    設備導入時に多額の初期費用が不要で、毎月のリース料で希望の機械・設備が使用できます。

リースのデメリット

  • 原則として中途解約ができません。

    リースは、税制上リース期間中の中途解約が禁じられています(ただし、解約損害金を支払えば解約可能です)。 したがって、仮にリース期間中に物件が陳腐化などにより不要となった場合でもリース料の支払いを免れることはできません。

  • 物件の所有権が移転しません。

    リース取引は、リース期間終了後もリース物件を使用する場合、再リース(基本的には1年ごとの更新)となります。 年間の再リース料は、リース期間中のリース料年額の1/10となっていますが、使用する限り再リース料の支払いは免れることができません。

    自動車や残価保証契約のあるリース契約の再リースは、年間リース料の1/10ではなく、延長毎に再リース料をお見積もりいたします。